(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 昭和15年4月24日
法令の形式: 勅令
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
海軍大臣 吉田善吾
勅令第二百九十四號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第十條第一項ヲ削ル
第十一條乃至第十三條 削除
第十五條第一項中「乃至第十二條」ヲ「及第十條」ニ改ム
第十六條 前二條ノ規定ハ志願ニ依リ他ノ兵ニ採用セラレタル者ニ之ヲ準用ス
第十八條第一項中「憲兵上等兵、軍樂上等兵及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
海軍大臣 吉田善吾
勅令第二百九十四号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第十条第一項ヲ削ル
第十一条乃至第十三条 削除
第十五条第一項中「乃至第十二条」ヲ「及第十条」ニ改ム
第十六条 前二条ノ規定ハ志願ニ依リ他ノ兵ニ採用セラレタル者ニ之ヲ準用ス
第十八条第一項中「憲兵上等兵、軍楽上等兵及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス