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(帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 昭和15年4月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国大学高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十六日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第二百七十九號
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三條中「演習林長」ノ下ニ「又ハ臨時附屬醫學專門部主事」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十六日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第二百七十九号
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三条中「演習林長」ノ下ニ「又ハ臨時附属医学専門部主事」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革