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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 昭和15年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月九日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百五十六號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任五百二十三人」ヲ「屬 專任四百九十八人」ニ、「視學 專任百三人」ヲ「視學 專任九十六人」ニ、「警部 專任四百十九人」ヲ「警部 專任四百十四人」ニ、「技手 專任四百一人」ヲ「技手 專任三百七十一人」ニ、「警部補 專任七百五十九人」ヲ「警部補 專任六百九十九人」ニ改ム
第十八條第一項中「屬 專任千六百七人」ヲ「屬 專任千五百八十九人」ニ、「技手 專任四十五人」ヲ「技手 專任四十人」ニ、「森林主事 專任百四十人」ヲ「森林主事 專任九十九人」ニ改ム
第二十二條第三項中「公有又ハ私有ノ林野ノ保護竝ニ營林署ノ管理ニ屬セザル國有林野ノ經營及保護」ヲ「公有若ハ私有ノ林野又ハ營林署ノ管理ニ屬セザル國有林野ノ保護」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月九日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百五十六号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任五百二十三人」ヲ「属 専任四百九十八人」ニ、「視学 専任百三人」ヲ「視学 専任九十六人」ニ、「警部 専任四百十九人」ヲ「警部 専任四百十四人」ニ、「技手 専任四百一人」ヲ「技手 専任三百七十一人」ニ、「警部補 専任七百五十九人」ヲ「警部補 専任六百九十九人」ニ改ム
第十八条第一項中「属 専任千六百七人」ヲ「属 専任千五百八十九人」ニ、「技手 専任四十五人」ヲ「技手 専任四十人」ニ、「森林主事 専任百四十人」ヲ「森林主事 専任九十九人」ニ改ム
第二十二条第三項中「公有又ハ私有ノ林野ノ保護並ニ営林署ノ管理ニ属セザル国有林野ノ経営及保護」ヲ「公有若ハ私有ノ林野又ハ営林署ノ管理ニ属セザル国有林野ノ保護」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革