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法令データベース
本データベースについて
(国民学校職員ノ俸給旅費其ノ他ノ諸給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和16年3月31日 勅令第344号
廃止:
昭和18年3月27日 勅令第218号
廃止:
(市町村立小学校教員俸給ニ関スル件)
全改:
(市町村立小学校教員ノ俸給旅費其ノ他ノ諸給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第三百四十號市町村立小學校敎員ノ俸給旅費其ノ他ノ諸給與ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第二百四十一號
地方長官ハ當分ノ內市町村、市町村學校組合、町村學校組合又ハ學區ニ對シ市町村立小學校敎員ノ旅費(赴任ノ場合ニ支給スル旅費ヲ除ク)其ノ他諸給與ニ關シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
市制又ハ町村制ヲ施行セザル地域ニ於ケル市町村ニ準ズベキ公共團體及其ノ組合ハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ市町村、市町村學校組合又ハ町村學校組合ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第二號ハ之ヲ廢止ス
朕大正八年勅令第三百四十号市町村立小学校教員ノ俸給旅費其ノ他ノ諸給与ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第二百四十一号
地方長官ハ当分ノ内市町村、市町村学校組合、町村学校組合又ハ学区ニ対シ市町村立小学校教員ノ旅費(赴任ノ場合ニ支給スル旅費ヲ除ク)其ノ他諸給与ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
市制又ハ町村制ヲ施行セザル地域ニ於ケル市町村ニ準ズベキ公共団体及其ノ組合ハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ市町村、市町村学校組合又ハ町村学校組合ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第二号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革