(市町村立小学校教員ノ俸給旅費其ノ他ノ諸給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百四十號
公布年月日: 大正8年7月14日
法令の形式: 勅令
朕市町村立小學校敎員ノ俸給旅費其ノ他ノ諸給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十二日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百四十號
地方長官ハ當分ノ內明治三十年勅令第二號ノ規定ニ拘ラス市町村、市町村學校組合、町村學校組合又ハ學區ニ對シ市町村立小學校敎員ノ俸給ニ關シ必要ナル事項ヲ命スルコトヲ得
前項ノ規定ハ市町村立小學校敎員ノ旅費其ノ他諸給與ニ關シ之ヲ準用ス
市制又ハ町村制ヲ施行セサル地域ニ於ケル市町村ニ準スヘキ公共團體及其ノ組合ハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ市町村、市町村學校組合又ハ町村學校組合ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕市町村立小学校教員ノ俸給旅費其ノ他ノ諸給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十二日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百四十号
地方長官ハ当分ノ内明治三十年勅令第二号ノ規定ニ拘ラス市町村、市町村学校組合、町村学校組合又ハ学区ニ対シ市町村立小学校教員ノ俸給ニ関シ必要ナル事項ヲ命スルコトヲ得
前項ノ規定ハ市町村立小学校教員ノ旅費其ノ他諸給与ニ関シ之ヲ準用ス
市制又ハ町村制ヲ施行セサル地域ニ於ケル市町村ニ準スヘキ公共団体及其ノ組合ハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ市町村、市町村学校組合又ハ町村学校組合ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス