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(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百二十號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第三條中「朝鮮總督府ノ師範學校及實業學校」ヲ「朝鮮總督府師範學校」ニ改メ「春川師範學校」ノ次ニ「晋州師範學校」ヲ加ヘ「京城工業學校」ヲ削ル
第五條第一項中「生徒主事」ヲ「生徒主事 奏任」ニ改ム
第六條第一項中「朝鮮總督府ノ師範學校及實業學校」ヲ「朝鮮總督府師範學校」ニ改メ同條第四項ヲ削ル
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
師範學校ヲ卒業シタル師範學校訓導ニシテ陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スル者ハ其ノ期間之ヲ定員ノ外ト爲スコトヲ得
第八條第一項中「八學級以下ノ師範學校又ハ六學級以下ノ實業學校ニ在リテハ」ヲ「八學級迄ハ」ニ改ム
第九條第一項中「、師範學校及實業學校」ヲ「及師範學校」ニ改ム
第十一條第一項ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第五條及第十一條ノ改正規定竝ニ別表中京城醫學專門學校、京城鑛山專門學校及水原高等農林學校ノ生徒主事ニ關スル改正規定ハ昭和十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百二十号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第三条中「朝鮮総督府ノ師範学校及実業学校」ヲ「朝鮮総督府師範学校」ニ改メ「春川師範学校」ノ次ニ「晋州師範学校」ヲ加ヘ「京城工業学校」ヲ削ル
第五条第一項中「生徒主事」ヲ「生徒主事 奏任」ニ改ム
第六条第一項中「朝鮮総督府ノ師範学校及実業学校」ヲ「朝鮮総督府師範学校」ニ改メ同条第四項ヲ削ル
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
師範学校ヲ卒業シタル師範学校訓導ニシテ陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スル者ハ其ノ期間之ヲ定員ノ外ト為スコトヲ得
第八条第一項中「八学級以下ノ師範学校又ハ六学級以下ノ実業学校ニ在リテハ」ヲ「八学級迄ハ」ニ改ム
第九条第一項中「、師範学校及実業学校」ヲ「及師範学校」ニ改ム
第十一条第一項ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第五条及第十一条ノ改正規定並ニ別表中京城医学専門学校、京城鉱山専門学校及水原高等農林学校ノ生徒主事ニ関スル改正規定ハ昭和十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革