(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第百九十號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第七條中「、砂鑛區稅法」ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
鑛區稅法及鑛區稅法施行規則中稅務署トアルハ樺太廳支廳トス
第七條ノ二 臨時租稅措置法中營業稅トアルハ營業收益稅、營業稅額トアルハ營業收益稅額、同法第八條中營業(個人ニ付テハ營業稅法第二條ニ揭グル營業ヲ謂フ以下同ジ)トアルハ營業(個人ニ付テハ樺太廳長官ノ定ムル營業ヲ謂フ以下同ジ)トス
臨時租稅措置法ニ依ル法人又ハ個人ノ營業ノ純益ノ計算及法人ノ資本金額ノ計算ニ付テハ樺太廳長官之ヲ定ム
第七條ノ三 商工會議所法中營業稅トアルハ營業收益稅トス
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第百九十号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第七条中「、砂鉱区税法」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
鉱区税法及鉱区税法施行規則中税務署トアルハ樺太庁支庁トス
第七条ノ二 臨時租税措置法中営業税トアルハ営業収益税、営業税額トアルハ営業収益税額、同法第八条中営業(個人ニ付テハ営業税法第二条ニ掲グル営業ヲ謂フ以下同ジ)トアルハ営業(個人ニ付テハ樺太庁長官ノ定ムル営業ヲ謂フ以下同ジ)トス
臨時租税措置法ニ依ル法人又ハ個人ノ営業ノ純益ノ計算及法人ノ資本金額ノ計算ニ付テハ樺太庁長官之ヲ定ム
第七条ノ三 商工会議所法中営業税トアルハ営業収益税トス
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス