(製鉄事業法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
朕製鐵事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第百六十四號
製鐵事業法施行令中左ノ通改正ス
第六條中「及營業收益稅」ヲ「又ハ所得ニ對スル法人稅及營業稅」ニ改ム
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
法人稅及臨時利得稅トシテ納付スベキ金額ハ前項ノ留保シタル金額ニハ之ヲ算入セズ
第九條中「營業收益稅」ヲ「又ハ所得ニ對スル法人稅及營業稅」ニ改ム
第十條第一項但書ヲ削ル
第十二條中「及營業收益稅」ヲ「又ハ所得ニ對スル法人稅及營業稅」ニ改ム
第十三條中「所得稅ノ」ヲ「所得稅又ハ法人稅ノ」ニ、「所得稅法第二十四條又ハ第二十五條」ヲ「所得稅法第三十四條又ハ法人稅法第十八條」ニ、「所得ヲ」ヲ「所得又ハ資本ヲ」ニ改ム
第十四條中「營業收益稅ノ」ヲ「營業稅ノ」ニ、「營業收益稅法第十一條又ハ第十二條」ヲ「營業稅法第十五條又ハ第十六條」ニ改ム
第二十三條中「及營業收益稅」ヲ「又ハ所得ニ對スル法人稅及營業稅」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年法律第五十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第百六十四号
製鉄事業法施行令中左ノ通改正ス
第六条中「及営業収益税」ヲ「又ハ所得ニ対スル法人税及営業税」ニ改ム
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
法人税及臨時利得税トシテ納付スベキ金額ハ前項ノ留保シタル金額ニハ之ヲ算入セズ
第九条中「営業収益税」ヲ「又ハ所得ニ対スル法人税及営業税」ニ改ム
第十条第一項但書ヲ削ル
第十二条中「及営業収益税」ヲ「又ハ所得ニ対スル法人税及営業税」ニ改ム
第十三条中「所得税ノ」ヲ「所得税又ハ法人税ノ」ニ、「所得税法第二十四条又ハ第二十五条」ヲ「所得税法第三十四条又ハ法人税法第十八条」ニ、「所得ヲ」ヲ「所得又ハ資本ヲ」ニ改ム
第十四条中「営業収益税ノ」ヲ「営業税ノ」ニ、「営業収益税法第十一条又ハ第十二条」ヲ「営業税法第十五条又ハ第十六条」ニ改ム
第二十三条中「及営業収益税」ヲ「又ハ所得ニ対スル法人税及営業税」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年法律第五十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス