日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(揮発油税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
揮発油税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕揮發油稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第百四十九號
揮發油稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十二條
前條ノ揮發油ニ付輸出ノ證明ヲ爲サントスルトキハ引取後六月以內ニ輸出免狀又ハ之ニ代ルベキ書類ヲ所轄稅務署ニ提出スベシ但シ所轄稅務署必要アリト認ムルトキハ外國ニ陸揚シタルコトヲ證スベキ書類ヲ提出セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年法律第三十九號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年法律第三十九號附則第四項ノ規定ニ依ル申吿ハ揮發油ノ所在地所轄稅務署ニ之ヲ爲スベシ
朕揮発油税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第百四十九号
揮発油税法施行規則中左ノ通改正ス
第十二条
前条ノ揮発油ニ付輸出ノ証明ヲ為サントスルトキハ引取後六月以内ニ輸出免状又ハ之ニ代ルベキ書類ヲ所轄税務署ニ提出スベシ但シ所轄税務署必要アリト認ムルトキハ外国ニ陸揚シタルコトヲ証スベキ書類ヲ提出セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年法律第三十九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年法律第三十九号附則第四項ノ規定ニ依ル申告ハ揮発油ノ所在地所轄税務署ニ之ヲ為スベシ
本文
詳細・沿革