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(清涼飲料税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
清涼飲料税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕淸涼飮料稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第百四十六號
淸涼飮料稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十二條
前條ノ淸涼飮料ニ付輸出ノ證明ヲ爲サムトスルトキハ移出後六月以內ニ輸出免狀又ハ之ニ代ルヘキ書類ヲ所轄稅務署ニ提出スヘシ但シ所轄稅務署必要アリト認ムルトキハ外國ニ陸揚シタルコトヲ證スヘキ書類ヲ提出セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年法律第三十六號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年法律第三十六號附則第二項ノ規定ニ依リ課スベキ淸涼飮料稅ハ其ノ稅額百圓以下ナルトキハ昭和十五年五月三十一日限、稅額百圓ヲ超ユルトキハ左ノ區分ニ依リ各月ニ等分シ其ノ月末日限之ヲ徵收ス
稅額百圓ヲ超ユルトキ 昭和十五年五月及六月
稅額千圓ヲ超ユルトキ 同年五月乃至七月
稅額二千圓ヲ超ユルトキ 同年五月乃至八月
稅額五千圓ヲ超ユルトキ 同年五月乃至九月
昭和十五年法律第三十六號附則第三項ノ規定ニ依ル申吿ハ淸涼飮料ノ所在地所轄稅務署ニ之ヲ爲スベシ
朕清涼飲料税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第百四十六号
清涼飲料税法施行規則中左ノ通改正ス
第十二条
前条ノ清涼飲料ニ付輸出ノ証明ヲ為サムトスルトキハ移出後六月以内ニ輸出免状又ハ之ニ代ルヘキ書類ヲ所轄税務署ニ提出スヘシ但シ所轄税務署必要アリト認ムルトキハ外国ニ陸揚シタルコトヲ証スヘキ書類ヲ提出セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年法律第三十六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年法律第三十六号附則第二項ノ規定ニ依リ課スベキ清涼飲料税ハ其ノ税額百円以下ナルトキハ昭和十五年五月三十一日限、税額百円ヲ超ユルトキハ左ノ区分ニ依リ各月ニ等分シ其ノ月末日限之ヲ徴収ス
税額百円ヲ超ユルトキ 昭和十五年五月及六月
税額千円ヲ超ユルトキ 同年五月乃至七月
税額二千円ヲ超ユルトキ 同年五月乃至八月
税額五千円ヲ超ユルトキ 同年五月乃至九月
昭和十五年法律第三十六号附則第三項ノ規定ニ依ル申告ハ清涼飲料ノ所在地所轄税務署ニ之ヲ為スベシ
本文
詳細・沿革