(地租法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
朕地租法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第百四十四號
地租法施行規則中左ノ通改正ス
第五條 北海道、鹿兒島縣大島郡及沖繩縣ニ於ケル地租ハ左ノ納期ニ於テ之ヲ徵收ス
北海道
第一期 其ノ年十一月一日ヨリ三十日限 年額ノ二分ノ一
第二期 翌年三月一日ヨリ三十一日限 年額ノ二分ノ一
鹿兒島縣大島郡(十島村ヲ除ク)
翌年五月一日ヨリ三十一日限 年額全部
鹿兒島縣大島郡十島村
翌年五月一日ヨリ六月三十日限 年額全部
沖繩縣
翌年五月一日ヨリ三十一日限 年額全部
「第四章 自作農地免租」ヲ「第四章 小農耕地免租」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年分地租ヨリ之ヲ適用ス
朕地租法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第百四十四号
地租法施行規則中左ノ通改正ス
第五条 北海道、鹿児島県大島郡及沖縄県ニ於ケル地租ハ左ノ納期ニ於テ之ヲ徴収ス
北海道
第一期 其ノ年十一月一日ヨリ三十日限 年額ノ二分ノ一
第二期 翌年三月一日ヨリ三十一日限 年額ノ二分ノ一
鹿児島県大島郡(十島村ヲ除ク)
翌年五月一日ヨリ三十一日限 年額全部
鹿児島県大島郡十島村
翌年五月一日ヨリ六月三十日限 年額全部
沖縄県
翌年五月一日ヨリ三十一日限 年額全部
「第四章 自作農地免租」ヲ「第四章 小農耕地免租」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年分地租ヨリ之ヲ適用ス