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(相続税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
相続税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕相續稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第百三十九號
相續稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二條ノ三ヲ第二條ノ五トシ同條中「五年」ヲ「七年」ニ、「七年」ヲ「十年」ニ改ム
第二條ノ三
相續稅法第五條ノ二ニ規定スル不具癈疾者ハ心神喪失ノ常況ニ在ル者、聾者、啞者、盲者其ノ他重大ナル傷痍ヲ受ケ又ハ不治ノ疾患ニ罹リ常ニ介護ヲ要スル者ヲ謂フ
第二條ノ四ヲ第二條ノ六トス
第二條ノ四
相續稅法第五條ノ二第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル控除ヲ受ケムトスル者ハ相續稅ノ課稅價格決定前其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申請スヘシ
前項ノ申請書ニハ年齡十八歲未滿若ハ六十歲以上又ハ不具癈疾ノ者ノ氏名、生年月日、職業、被相續人トノ續柄、不具癈疾ノ事實及控除金額ヲ記載スヘシ
稅務署長ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前二項ノ規定ニ依ル申請ヲ爲シタル者ニ對シ戶籍ノ謄本若ハ抄本又ハ醫師ノ診斷書其ノ他必要ナル書類ノ提出ヲ命スルコトヲ得
第二條ノ五ヲ第二條ノ七トシ同條中「第二十三條第二項」ヲ「第二十三條第三項」ニ改ム
第二十六條中「第二條ノ三」ヲ「第二條ノ五」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年法律第二十九號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行前開始シタル相續ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕相続税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第百三十九号
相続税法施行規則中左ノ通改正ス
第二条ノ三ヲ第二条ノ五トシ同条中「五年」ヲ「七年」ニ、「七年」ヲ「十年」ニ改ム
第二条ノ三
相続税法第五条ノ二ニ規定スル不具廃疾者ハ心神喪失ノ常況ニ在ル者、聾者、唖者、盲者其ノ他重大ナル傷痍ヲ受ケ又ハ不治ノ疾患ニ罹リ常ニ介護ヲ要スル者ヲ謂フ
第二条ノ四ヲ第二条ノ六トス
第二条ノ四
相続税法第五条ノ二第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル控除ヲ受ケムトスル者ハ相続税ノ課税価格決定前其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申請スヘシ
前項ノ申請書ニハ年齢十八歳未満若ハ六十歳以上又ハ不具廃疾ノ者ノ氏名、生年月日、職業、被相続人トノ続柄、不具廃疾ノ事実及控除金額ヲ記載スヘシ
税務署長ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前二項ノ規定ニ依ル申請ヲ為シタル者ニ対シ戸籍ノ謄本若ハ抄本又ハ医師ノ診断書其ノ他必要ナル書類ノ提出ヲ命スルコトヲ得
第二条ノ五ヲ第二条ノ七トシ同条中「第二十三条第二項」ヲ「第二十三条第三項」ニ改ム
第二十六条中「第二条ノ三」ヲ「第二条ノ五」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年法律第二十九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行前開始シタル相続ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革