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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 昭和15年3月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月五日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第八十四號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「六局」ヲ「七局及一部」ニ、「警務局」ヲ
「
警務局
法務局
外事部
」
ニ改ム
第十八條中「及各局」ヲ「、各局及外事部」ニ改メ「及其ノ分課」ヲ削ル
第十九條第一項中「局長 六人」ヲ「局長 七人」ニ、「事務官 專任三十八人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
「
外事部長 一人 勅任
事務官 專任三十九人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
」
ニ、「屬 專任三百四十四人」ヲ「屬 專任三百四十九人」ニ改ム
第二十條中「部務」ヲ「府務」ニ、「及各局」ヲ「、各局及外事部」ニ改ム
第二十一條
局長及外事部長ハ總督及總務長官ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第二十五條中「及各局」ヲ「、各局及外事部」ニ改ム
第二十九條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月五日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第八十四号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「六局」ヲ「七局及一部」ニ、「警務局」ヲ
「
警務局
法務局
外事部
」
ニ改ム
第十八条中「及各局」ヲ「、各局及外事部」ニ改メ「及其ノ分課」ヲ削ル
第十九条第一項中「局長 六人」ヲ「局長 七人」ニ、「事務官 専任三十八人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
「
外事部長 一人 勅任
事務官 専任三十九人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
」
ニ、「属 専任三百四十四人」ヲ「属 専任三百四十九人」ニ改ム
第二十条中「部務」ヲ「府務」ニ、「及各局」ヲ「、各局及外事部」ニ改ム
第二十一条
局長及外事部長ハ総督及総務長官ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第二十五条中「及各局」ヲ「、各局及外事部」ニ改ム
第二十九条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革