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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和15年3月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月一日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第八十號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第一條第一項及第三條中「朝鮮簡易生命保險、」ノ下ニ「船員保險、」ヲ加フ
第五條第二項中「電話又ハ」ヲ「電話、船員保險又ハ」ニ改ム
第七條中「取扱所ヲ置キ」ノ下ニ「船員保險又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月一日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第八十号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第一条第一項及第三条中「朝鮮簡易生命保険、」ノ下ニ「船員保険、」ヲ加フ
第五条第二項中「電話又ハ」ヲ「電話、船員保険又ハ」ニ改ム
第七条中「取扱所ヲ置キ」ノ下ニ「船員保険又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革