(米穀統制法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 昭和15年2月22日
法令の形式: 勅令
朕米穀統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十一日
內閣總理大臣 米內光政
外務大臣 有田八郞
農林大臣 島田俊雄
拓務大臣 小磯國昭
勅令第六十三號
米穀統制法施行令中左ノ通改正ス
附則第七項中「輸入」ノ下ニ「又ハ輸出」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年二月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十一日
内閣総理大臣 米内光政
外務大臣 有田八郎
農林大臣 島田俊雄
拓務大臣 小磯国昭
勅令第六十三号
米穀統制法施行令中左ノ通改正ス
附則第七項中「輸入」ノ下ニ「又ハ輸出」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年二月二十五日ヨリ之ヲ施行ス