(軍事保護院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和15年2月22日
法令の形式: 勅令
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十一日
內閣總理大臣 米內光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第五十九號
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任十五人」ヲ「技師 專任十六人」ニ、
技手
專任二百三十二人
技手
專任二百三十五人
ニ改ム
第四條第四項中「竝ニ工營ニ關スル事務」ヲ「、國立結核療養所竝ニ工營ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十一日
内閣総理大臣 米内光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第五十九号
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任十五人」ヲ「技師 専任十六人」ニ、
技手
専任二百三十二人
技手
専任二百三十五人
ニ改ム
第四条第四項中「並ニ工営ニ関スル事務」ヲ「、国立結核療養所並ニ工営ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス