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朝鮮総督府職業紹介所官制
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 昭和15年1月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年11月9日 勅令第748号
改正:
昭和16年12月27日 勅令第1214号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第763号
廃止:
昭和18年12月1日 勅令第896号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府職業紹介所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月十九日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第十七號
朝鮮總督府職業紹介所官制
第一條
朝鮮總督府職業紹介所ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ朝鮮職業紹介令第二條ニ揭グル事務ヲ掌ル
第二條
職業紹介所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 專任二人 奏任
書記 專任二十六人 判任
所長ハ事務官又ハ書記ヲ以テ之ニ充ツ
第三條
前條ノ職員ノ各職業紹介所ノ定員ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第四條
所長ハ道知事ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
職業紹介所ノ判任官ノ進退ハ道知事之ヲ行フ
第五條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第七條
職業紹介所ノ名稱及位置ハ朝鮮總督之ヲ定ム
職業紹介所ノ管轄區域ニ關シテハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府職業紹介所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月十九日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第十七号
朝鮮総督府職業紹介所官制
第一条
朝鮮総督府職業紹介所ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ朝鮮職業紹介令第二条ニ掲グル事務ヲ掌ル
第二条
職業紹介所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 専任二人 奏任
書記 専任二十六人 判任
所長ハ事務官又ハ書記ヲ以テ之ニ充ツ
第三条
前条ノ職員ノ各職業紹介所ノ定員ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第四条
所長ハ道知事ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
職業紹介所ノ判任官ノ進退ハ道知事之ヲ行フ
第五条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第七条
職業紹介所ノ名称及位置ハ朝鮮総督之ヲ定ム
職業紹介所ノ管轄区域ニ関シテハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革