(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 昭和15年1月20日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月十九日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第十六號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「理事官 專任八人」ヲ「理事官 專任九人」ニ、「屬 專任二百六十六人」ヲ「屬 專任二百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月十九日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第十六号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「理事官 専任八人」ヲ「理事官 専任九人」ニ、「属 専任二百六十六人」ヲ「属 専任二百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス