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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和15年1月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月六日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第二號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條第一項中「事務官 專任三十六人」ヲ「事務官 專任三十八人」ニ、「理事官 專任十一人」ヲ「理事官 專任十二人」ニ、「技師 專任五十五人」ヲ「技師 專任五十七人」ニ、「屬 專任三百二十五人」ヲ「屬 專任三百四十四人」ニ、「技手 專任三百九人」ヲ「技手 專任三百十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月六日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第二号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条第一項中「事務官 専任三十六人」ヲ「事務官 専任三十八人」ニ、「理事官 専任十一人」ヲ「理事官 専任十二人」ニ、「技師 専任五十五人」ヲ「技師 専任五十七人」ニ、「属 専任三百二十五人」ヲ「属 専任三百四十四人」ニ、「技手 専任三百九人」ヲ「技手 専任三百十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革