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本データベースについて
(農会法中改正法律)
法令番号: 法律第九十九號
公布年月日: 昭和15年4月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農会法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農會法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月四日
內閣總理大臣 米內光政
農林大臣 島田俊雄
法律第九十九號
農會法中左ノ通改正ス
第三條第一號中「指導奬勵」ノ下ニ「及統制」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第一號ノ農業ノ統制ニ關スル施設ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條ノ二
行政官廳必要アリト認ムルトキハ農會ニ對シ農業ノ統制ニ關スル施設ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第十六條ノ二
町村農會又ハ市農會ノ地區內ノ農業ニ關スル團體ハ第十一條ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ當該町村農會又ハ市農會ニ加入スルコトヲ得
前項ノ農業ニ關スル團體ノ範圍ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十一條ノ二
行政官廳必要アリト認ムルトキハ第十一條ノ規定ニ依ル町村農會又ハ市農會ノ會員ニ對シ當該農會ノ行フ農業ノ統制ニ從フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第四十條ノ二
第十一條ノ規定ニ依ル町村農會又ハ市農會ノ會員第三十一條ノ二ノ規定ニ依ル行政官廳ノ命令ニ違反シタルトキハ百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
第四十條ノ三
前條ノ會員ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ガ其ノ業務ニ關シ同條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
前條ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農会法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月四日
内閣総理大臣 米内光政
農林大臣 島田俊雄
法律第九十九号
農会法中左ノ通改正ス
第三条第一号中「指導奨励」ノ下ニ「及統制」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第一号ノ農業ノ統制ニ関スル施設ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条ノ二
行政官庁必要アリト認ムルトキハ農会ニ対シ農業ノ統制ニ関スル施設ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第十六条ノ二
町村農会又ハ市農会ノ地区内ノ農業ニ関スル団体ハ第十一条ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ当該町村農会又ハ市農会ニ加入スルコトヲ得
前項ノ農業ニ関スル団体ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十一条ノ二
行政官庁必要アリト認ムルトキハ第十一条ノ規定ニ依ル町村農会又ハ市農会ノ会員ニ対シ当該農会ノ行フ農業ノ統制ニ従フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第四十条ノ二
第十一条ノ規定ニ依ル町村農会又ハ市農会ノ会員第三十一条ノ二ノ規定ニ依ル行政官庁ノ命令ニ違反シタルトキハ百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
第四十条ノ三
前条ノ会員ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ガ其ノ業務ニ関シ同条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
前条ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革