(牧野法中改正法律)
法令番号: 法律第九十四號
公布年月日: 昭和15年4月4日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル牧野法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
農林大臣 島田俊雄
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
法律第九十四號
牧野法中左ノ通改正ス
第一條ノ二 行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依リ現ニ牧野タル土地ニシテ特ニ牧野トシテ保續スル必要アルモノヲ牧野特定地ニ指定スルコトヲ得
第一條ノ三 行政官廳公益上必要アリト認ムルトキ又ハ其ノ土地ヲ牧野特定地トシテ存置スル必要ナシト認ムルトキハ牧野特定地ノ指定ヲ取削スコトヲ得
第一條ノ四 行政官廳牧野特定地ノ指定又ハ其ノ取消ヲ爲サントスルトキハ其ノ旨其ノ土地ノ所有者、其ノ土地ニ付登記シタル權利ヲ有スル者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ニ通知シ且命令ノ定ムル所ニ依リ公示スベシ
行政官廳ハ前項ノ規定ニ依ル公示ノ日ヨリ三十日ヲ經過シタル後牧野特定地ノ指定又ハ其ノ取消ニ付牧野委員會ニ諮問スベシ
前項ノ規定ハ國有地タル牧野ニ付テハ之ヲ適用セズ
第一條ノ五 牧野委員會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第一條ノ六 牧野特定地ノ指定又ハ其ノ取消ニ關シ直接利害ノ關係ヲ有スル者其ノ指定又ハ取消ニ異議アルトキハ第一條ノ四第一項ノ規定ニ依ル公示ノ日ヨリ二十五日以內ニ意見書ヲ當該行政官廳ニ提出スルコトヲ得
第一條ノ七 行政官廳牧野特定地ノ指定又ハ其ノ取消ヲ爲シタルトキハ其ノ旨第一條ノ四第一項ニ揭グル者ニ通知シ且命令ノ定ムル所ニ依リ公示スベシ牧野特定地ノ指定又ハ其ノ取消ヲ爲サザルコトト決定シタルトキ亦同ジ
第一條ノ八 牧野特定地ニ於テ左ノ各號ノ一ニ該當スル行爲ヲ爲サントスル者ハ行政官廳ノ許可ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 開墾
二 造林
三 工作物ノ新築、改築又ハ增築
四 其ノ他牧野ノ保續ヲ妨グル虞アル行爲ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
前項ノ規定ハ第一條ノ四第一項ノ規定ニ依ル公示アリタル場合ニ於テ當該公示ニ係ル牧野特定地ノ豫定地ニ付之ヲ準用ス
第一條ノ九 行政官廳ハ牧野特定地ノ所有者其ノ他之ニ付使用收益ヲ爲ス權利ヲ有スル者ニ對シ其ノ牧野ノ維持又ハ改良ノ爲必要ナル命令又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
政府ハ前項ノ規定ニ依リ牧野ノ維持又ハ改良ノ爲必要ナル事項ヲ命ゼラレタル者ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ豫算ノ範圍內ニ於テ其ノ執行ニ要スル費用ノ一部ヲ補助ス
第一條ノ十 牧野特定地ニ關シ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ爲シタル手續其ノ他ノ行爲ハ牧野ノ所有者其ノ他之ニ付權利ヲ有スル者ノ承繼人ニ對シテモ其ノ效力ヲ有ス
第二條ノ二 北海道、府縣、市町村、牧野組合、畜產組合又ハ畜產組合聯合會ハ馬ノ生產飼育ノ爲放牧又ハ採草ヲ爲ス牧野ヲ經營スル爲土地ヲ取得シ又ハ使用スル必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ御料地又ハ國有地タリシ土地ニシテ現ニ公共團體又ハ私人ノ所有ニ屬スルモ其ノ利用ノ極メテ不十分ナルモノニ付行政官廳ノ認可ヲ受ケ其ノ土地ノ所有者其ノ他之ニ付權利ヲ有スル者ト土地ノ讓渡又ハ使用收益ノ權利ノ設定若ハ讓渡ニ付協議ヲ爲スコトヲ得
行政官廳前項ノ認可ヲ爲サントスルトキハ牧野委員會ニ諮問スベシ
第二條ノ三 前條第一項ノ規定ニ依ル協議調ハザルトキ又ハ協議ヲ爲スコト能ハザルトキハ同項ニ揭グル團體ハ其ノ土地又ハ其ノ土地ノ使用收益ノ權利ヲ收用又ハ使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル收用又ハ使用ニ關シテハ土地收用法ヲ適用ス
第四條 牧野ニ於テ放牧又ハ採草ヲ爲ス權利ヲ有スル者ハ牧野組合ヲ設立スルコトヲ得
命令ノ定ムル所ニ依リ共同シテ放牧又ハ採草ヲ爲サントスル者ニシテ行政官廳ノ指定ヲ受ケタルモノハ牧野組合ヲ設立スルコトヲ得
第五條 牧野組合ハ法人トシ牧野ノ維持若ハ改良ヲ圖リ又ハ放牧若ハ採草ニ關スル施設ヲ爲シ以テ組合員ノ共同ノ利益ヲ增進スルコトヲ目的トス
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
命令ヲ以テ牧野ニ準ズベキモノト定ムル土地ハ牧野組合ノ地區ニ關スル規定ノ適用ニ付テハ之ヲ牧野ト看做ス
第八條第六號ヲ左ノ如ク改ム
六 牛馬ノ受託放牧
七 放牧牛馬ニ關スル衞生施設
八 採草ニ必要ナル共同設備ノ設置
九 其ノ他組合ノ目的ヲ達成スルニ必要ナル事業
第八條ノ二 牧野組合ハ營利ヲ目的トシテ其ノ事業ヲ爲スコトヲ得ズ
第十條第二項ヲ削ル
第十條ノ二 行政官廳特ニ必要アリト認ムルトキハ牧野特定地タル牧野ニ付地區ヲ指定シ組合員タル資格ヲ有スル者ニ對シ牧野組合ノ設立ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル者ハ前條ノ規定ニ從ヒ其ノ設立ニ付行政官廳ノ認可ヲ受クベシ
第十條ノ三 牧野組合ハ設立ノ認可ヲ受ケタル時成立ス
第十一條中「特別ノ事由ニ依リ行政官廳ノ認可ヲ受ケタル者」ヲ「命令ヲ以テ定ムル者」ニ改ム
第十三條中「第十條ノ認可」ヲ「設立ノ認可」ニ改ム
第二十一條ノ二 牧野組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ定款ヲ以テ總會ニ代ルベキ總代會ヲ設クルコトヲ得
總會ニ關スル規定ハ前項ノ總代會ニ之ヲ準用ス但シ總代會ニ於テハ地區ノ增減又ハ事業ノ變更ニ關スル定款ノ變更及組合ノ解散ノ決議ヲ爲スコトヲ得ズ
第二十二條中「第百三十六條乃至第百三十八條」ヲ「第百三十六條第一項、第百三十七條、第百三十八條」ニ改メ但書ヲ削ル
第二十五條ノ二 行政官廳必要アリト認ムルトキハ牧野組合又ハ命令ヲ以テ定ムル者ニ對シ牧野技術者ノ雇入ヲ命ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ其ノ費用ヲ補助ス
第二十五條ノ三 行政官廳ハ牧野ノ所有者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ニ對シ牧野ニ關スル事項ノ報吿ヲ爲サシメ又ハ之ニ關スル書類帳簿其ノ他ノ物件ニ付必要ナル檢査ヲ爲スコトヲ得
第二十五條ノ四 行政官廳特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ馬ノ所有者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ニ對シ其ノ馬ニ付行政官廳ノ指定スル牧野ニ於ケル放牧又ハ放牧ノ委託ヲ爲スコトヲ命ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ牧野ノ所有者其ノ他之ニ付使用收益ヲ爲ス權利ヲ有スル者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依ル放牧又ハ放牧ノ委託ニ關スル條件ニ付テハ放牧又ハ放牧ノ委託ヲ命ゼラレタル者ト牧野ノ所有者其ノ他之ニ付使用收益ヲ爲ス權利ヲ有スル者トノ協議ニ依ル
前項ノ協議調ハザルトキ又ハ協議ヲ爲スコト能ハザルトキハ行政官廳其ノ條件ヲ指定ス
第二十五條ノ五 政府ハ馬ノ生產確保又ハ資質ノ向上ヲ圖ル爲特ニ必要アル場合ニ於テハ受託放牧ヲ爲ス爲牧野ノ經營ヲ爲スコトヲ得
行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依リ馬ノ所有者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ニ對シ其ノ馬ニ付前項ノ牧野ニ於ケル放牧ノ委託ヲ爲スコトヲ命ズルコトヲ得
第二十五條ノ六 第一條ノ二、第一條ノ三、第一條ノ八、第二條ノ二第一項又ハ第二十五條ノ四第三項ノ規定ニ依リ行政官廳ノ爲シタル處分ニ不服アル者ハ訴願スルコトヲ得
第二十五條ノ七 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
一 第一條ノ八ノ規定ニ違反シタル者
二 第一條ノ九第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
三 第二十五條ノ四第一項又ハ第二十五條ノ五第二項ノ規定ニ依ル放牧又ハ放牧ノ委託ノ命令ニ違反シタル者
第二十五條ノ八 法人又ハ人ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ前條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ其ノ法人又ハ人ハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第二十五條ノ九 第二十五條ノ七ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二十八條 第二十五條ノ三ニ揭グル者同條ノ規定ニ依リ行政官廳ノ徵スル報吿ヲ差出サズ又ハ其ノ檢査ヲ拒ミタルトキハ五圓以上二百圓以下ノ過料ニ處ス
第二十九條 本法ニ於テ町村トアルハ町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ町村ニ準ズベキモノトス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル牧野法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
農林大臣 島田俊雄
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
法律第九十四号
牧野法中左ノ通改正ス
第一条ノ二 行政官庁ハ命令ノ定ムル所ニ依リ現ニ牧野タル土地ニシテ特ニ牧野トシテ保続スル必要アルモノヲ牧野特定地ニ指定スルコトヲ得
第一条ノ三 行政官庁公益上必要アリト認ムルトキ又ハ其ノ土地ヲ牧野特定地トシテ存置スル必要ナシト認ムルトキハ牧野特定地ノ指定ヲ取削スコトヲ得
第一条ノ四 行政官庁牧野特定地ノ指定又ハ其ノ取消ヲ為サントスルトキハ其ノ旨其ノ土地ノ所有者、其ノ土地ニ付登記シタル権利ヲ有スル者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ニ通知シ且命令ノ定ムル所ニ依リ公示スベシ
行政官庁ハ前項ノ規定ニ依ル公示ノ日ヨリ三十日ヲ経過シタル後牧野特定地ノ指定又ハ其ノ取消ニ付牧野委員会ニ諮問スベシ
前項ノ規定ハ国有地タル牧野ニ付テハ之ヲ適用セズ
第一条ノ五 牧野委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第一条ノ六 牧野特定地ノ指定又ハ其ノ取消ニ関シ直接利害ノ関係ヲ有スル者其ノ指定又ハ取消ニ異議アルトキハ第一条ノ四第一項ノ規定ニ依ル公示ノ日ヨリ二十五日以内ニ意見書ヲ当該行政官庁ニ提出スルコトヲ得
第一条ノ七 行政官庁牧野特定地ノ指定又ハ其ノ取消ヲ為シタルトキハ其ノ旨第一条ノ四第一項ニ掲グル者ニ通知シ且命令ノ定ムル所ニ依リ公示スベシ牧野特定地ノ指定又ハ其ノ取消ヲ為サザルコトト決定シタルトキ亦同ジ
第一条ノ八 牧野特定地ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スル行為ヲ為サントスル者ハ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 開墾
二 造林
三 工作物ノ新築、改築又ハ増築
四 其ノ他牧野ノ保続ヲ妨グル虞アル行為ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
前項ノ規定ハ第一条ノ四第一項ノ規定ニ依ル公示アリタル場合ニ於テ当該公示ニ係ル牧野特定地ノ予定地ニ付之ヲ準用ス
第一条ノ九 行政官庁ハ牧野特定地ノ所有者其ノ他之ニ付使用収益ヲ為ス権利ヲ有スル者ニ対シ其ノ牧野ノ維持又ハ改良ノ為必要ナル命令又ハ処分ヲ為スコトヲ得
政府ハ前項ノ規定ニ依リ牧野ノ維持又ハ改良ノ為必要ナル事項ヲ命ゼラレタル者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ其ノ執行ニ要スル費用ノ一部ヲ補助ス
第一条ノ十 牧野特定地ニ関シ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ為シタル手続其ノ他ノ行為ハ牧野ノ所有者其ノ他之ニ付権利ヲ有スル者ノ承継人ニ対シテモ其ノ効力ヲ有ス
第二条ノ二 北海道、府県、市町村、牧野組合、畜産組合又ハ畜産組合連合会ハ馬ノ生産飼育ノ為放牧又ハ採草ヲ為ス牧野ヲ経営スル為土地ヲ取得シ又ハ使用スル必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ御料地又ハ国有地タリシ土地ニシテ現ニ公共団体又ハ私人ノ所有ニ属スルモ其ノ利用ノ極メテ不十分ナルモノニ付行政官庁ノ認可ヲ受ケ其ノ土地ノ所有者其ノ他之ニ付権利ヲ有スル者ト土地ノ譲渡又ハ使用収益ノ権利ノ設定若ハ譲渡ニ付協議ヲ為スコトヲ得
行政官庁前項ノ認可ヲ為サントスルトキハ牧野委員会ニ諮問スベシ
第二条ノ三 前条第一項ノ規定ニ依ル協議調ハザルトキ又ハ協議ヲ為スコト能ハザルトキハ同項ニ掲グル団体ハ其ノ土地又ハ其ノ土地ノ使用収益ノ権利ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル収用又ハ使用ニ関シテハ土地収用法ヲ適用ス
第四条 牧野ニ於テ放牧又ハ採草ヲ為ス権利ヲ有スル者ハ牧野組合ヲ設立スルコトヲ得
命令ノ定ムル所ニ依リ共同シテ放牧又ハ採草ヲ為サントスル者ニシテ行政官庁ノ指定ヲ受ケタルモノハ牧野組合ヲ設立スルコトヲ得
第五条 牧野組合ハ法人トシ牧野ノ維持若ハ改良ヲ図リ又ハ放牧若ハ採草ニ関スル施設ヲ為シ以テ組合員ノ共同ノ利益ヲ増進スルコトヲ目的トス
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
命令ヲ以テ牧野ニ準ズベキモノト定ムル土地ハ牧野組合ノ地区ニ関スル規定ノ適用ニ付テハ之ヲ牧野ト看做ス
第八条第六号ヲ左ノ如ク改ム
六 牛馬ノ受託放牧
七 放牧牛馬ニ関スル衛生施設
八 採草ニ必要ナル共同設備ノ設置
九 其ノ他組合ノ目的ヲ達成スルニ必要ナル事業
第八条ノ二 牧野組合ハ営利ヲ目的トシテ其ノ事業ヲ為スコトヲ得ズ
第十条第二項ヲ削ル
第十条ノ二 行政官庁特ニ必要アリト認ムルトキハ牧野特定地タル牧野ニ付地区ヲ指定シ組合員タル資格ヲ有スル者ニ対シ牧野組合ノ設立ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル者ハ前条ノ規定ニ従ヒ其ノ設立ニ付行政官庁ノ認可ヲ受クベシ
第十条ノ三 牧野組合ハ設立ノ認可ヲ受ケタル時成立ス
第十一条中「特別ノ事由ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受ケタル者」ヲ「命令ヲ以テ定ムル者」ニ改ム
第十三条中「第十条ノ認可」ヲ「設立ノ認可」ニ改ム
第二十一条ノ二 牧野組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ定款ヲ以テ総会ニ代ルベキ総代会ヲ設クルコトヲ得
総会ニ関スル規定ハ前項ノ総代会ニ之ヲ準用ス但シ総代会ニ於テハ地区ノ増減又ハ事業ノ変更ニ関スル定款ノ変更及組合ノ解散ノ決議ヲ為スコトヲ得ズ
第二十二条中「第百三十六条乃至第百三十八条」ヲ「第百三十六条第一項、第百三十七条、第百三十八条」ニ改メ但書ヲ削ル
第二十五条ノ二 行政官庁必要アリト認ムルトキハ牧野組合又ハ命令ヲ以テ定ムル者ニ対シ牧野技術者ノ雇入ヲ命ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ其ノ費用ヲ補助ス
第二十五条ノ三 行政官庁ハ牧野ノ所有者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ニ対シ牧野ニ関スル事項ノ報告ヲ為サシメ又ハ之ニ関スル書類帳簿其ノ他ノ物件ニ付必要ナル検査ヲ為スコトヲ得
第二十五条ノ四 行政官庁特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ馬ノ所有者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ニ対シ其ノ馬ニ付行政官庁ノ指定スル牧野ニ於ケル放牧又ハ放牧ノ委託ヲ為スコトヲ命ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ牧野ノ所有者其ノ他之ニ付使用収益ヲ為ス権利ヲ有スル者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依ル放牧又ハ放牧ノ委託ニ関スル条件ニ付テハ放牧又ハ放牧ノ委託ヲ命ゼラレタル者ト牧野ノ所有者其ノ他之ニ付使用収益ヲ為ス権利ヲ有スル者トノ協議ニ依ル
前項ノ協議調ハザルトキ又ハ協議ヲ為スコト能ハザルトキハ行政官庁其ノ条件ヲ指定ス
第二十五条ノ五 政府ハ馬ノ生産確保又ハ資質ノ向上ヲ図ル為特ニ必要アル場合ニ於テハ受託放牧ヲ為ス為牧野ノ経営ヲ為スコトヲ得
行政官庁ハ命令ノ定ムル所ニ依リ馬ノ所有者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ニ対シ其ノ馬ニ付前項ノ牧野ニ於ケル放牧ノ委託ヲ為スコトヲ命ズルコトヲ得
第二十五条ノ六 第一条ノ二、第一条ノ三、第一条ノ八、第二条ノ二第一項又ハ第二十五条ノ四第三項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル処分ニ不服アル者ハ訴願スルコトヲ得
第二十五条ノ七 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 第一条ノ八ノ規定ニ違反シタル者
二 第一条ノ九第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
三 第二十五条ノ四第一項又ハ第二十五条ノ五第二項ノ規定ニ依ル放牧又ハ放牧ノ委託ノ命令ニ違反シタル者
第二十五条ノ八 法人又ハ人ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ法人又ハ人ハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第二十五条ノ九 第二十五条ノ七ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二十八条 第二十五条ノ三ニ掲グル者同条ノ規定ニ依リ行政官庁ノ徴スル報告ヲ差出サズ又ハ其ノ検査ヲ拒ミタルトキハ五円以上二百円以下ノ過料ニ処ス
第二十九条 本法ニ於テ町村トアルハ町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ町村ニ準ズベキモノトス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム