ダニ熱や雛白痢などの家畜伝染性病を新たに法定伝染病に加え、予防制圧の徹底を図る。また資源不足に対応するため、従来は焼却・埋却していた豚の屍体および牛馬羊豚の屍体の皮を、化製または消毒により利用可能とする。さらに、屠場での屠殺後に家畜の伝染病罹患が判明した場合の所有者への手当金交付を新設し、所有者負担の軽減と予防の円滑化を図る。本改正は時局に対応した適切な措置として、中央衛生会の答申に基づき立案された。
参照した発言: 第75回帝国議会 貴族院 本会議 第12号