輸出資金及輸出品製造資金融通損失補償法
法令番号: 法律第八十六號
公布年月日: 昭和15年4月2日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸出資金及輸出品製造資金融通損失補償法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
商工大臣 藤原銀次郞
法律第八十六號
輸出資金及輸出品製造資金融通損失補償法
第一條 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ銀行ガ本法施行地內ニ住所又ハ營業所ヲ有スル者ニ對シ其ノ者ガ振出シタル約束手形ノ割引ノ方法ニ依リ左ノ各號ニ揭グル資金ヲ融通シ之ニ因リテ損失ヲ受ケタル場合ニ於テ當該銀行ニ對シ帝國議會ノ協贊ヲ經タル金額ノ範圍內ニ於テ其ノ損失ノ百分ノ八十ヲ限度トシ之ヲ補償スルノ契約ヲ爲スコトヲ得
一 本法施行地ヨリ主務大臣ノ指定スル地域ニ內地、朝鮮、臺灣又ハ樺太ニ於テ製造(生產又ハ加工ヲ含ム以下之ニ同ジ)セラレタル商品ヲ輸出スル爲其ノ者ガ必要トスル資金
二 本法施行地ヨリ主務大臣ノ指定スル地域ニ輸出セラルル商品ヲ內地、朝鮮、臺灣又ハ樺太ニ於テ製造スル爲其ノ者ガ必要トスル資金
第二條 前條ノ契約ヲ爲シタル銀行ガ其ノ契約ニ基キ資金ヲ融通シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ補償料ヲ政府ニ納付スベシ
第三條 第一條ノ損失ハ銀行ガ約束手形ノ滿期ニ支拂ヲ受クルコト能ハザリシ金額トス但シ補償前ニ其ノ金額ノ全部又ハ一部ノ支拂ヲ受ケタルトキハ之ヲ控除スルモノトス
第四條 銀行ハ補償ヲ受ケタルトキハ其ノ手形ニ付遲滯ナク手形上ノ權利ヲ行使スベシ但シ其ノ權利ノ行使ニ要スル費用ガ其ノ行使ニ依リテ得ベキ金額ヲ超ユルモノト認メラルル場合其ノ他特別ノ事情アル場合ニ於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ其ノ權利ノ全部又ハ一部ヲ行使セズ又ハ一時行使セザルコトヲ得
銀行ハ命令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ權利ノ行使ニ依リテ得タル金額ヨリ滿期以後ノ利息及銀行ガ其ノ權利ノ行使ノ爲支出シタル費用ヲ控除シタル殘額ヲ政府ニ納付スベシ
第五條 第一條ノ契約ヲ爲シタル銀行ガ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ契約ニ違反シタルトキハ政府ハ契約ヲ解除シ、損失ノ全部若ハ一部ニ付補償ヲ爲サズ又ハ損失補償金ノ全部若ハ一部ノ返還ヲ命ズルコトヲ得
第六條 本法ノ適用ニ付テハ商工組合中央金庫ハ之ヲ銀行ト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸出資金及輸出品製造資金融通損失補償法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
商工大臣 藤原銀次郎
法律第八十六号
輸出資金及輸出品製造資金融通損失補償法
第一条 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ銀行ガ本法施行地内ニ住所又ハ営業所ヲ有スル者ニ対シ其ノ者ガ振出シタル約束手形ノ割引ノ方法ニ依リ左ノ各号ニ掲グル資金ヲ融通シ之ニ因リテ損失ヲ受ケタル場合ニ於テ当該銀行ニ対シ帝国議会ノ協賛ヲ経タル金額ノ範囲内ニ於テ其ノ損失ノ百分ノ八十ヲ限度トシ之ヲ補償スルノ契約ヲ為スコトヲ得
一 本法施行地ヨリ主務大臣ノ指定スル地域ニ内地、朝鮮、台湾又ハ樺太ニ於テ製造(生産又ハ加工ヲ含ム以下之ニ同ジ)セラレタル商品ヲ輸出スル為其ノ者ガ必要トスル資金
二 本法施行地ヨリ主務大臣ノ指定スル地域ニ輸出セラルル商品ヲ内地、朝鮮、台湾又ハ樺太ニ於テ製造スル為其ノ者ガ必要トスル資金
第二条 前条ノ契約ヲ為シタル銀行ガ其ノ契約ニ基キ資金ヲ融通シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ補償料ヲ政府ニ納付スベシ
第三条 第一条ノ損失ハ銀行ガ約束手形ノ満期ニ支払ヲ受クルコト能ハザリシ金額トス但シ補償前ニ其ノ金額ノ全部又ハ一部ノ支払ヲ受ケタルトキハ之ヲ控除スルモノトス
第四条 銀行ハ補償ヲ受ケタルトキハ其ノ手形ニ付遅滞ナク手形上ノ権利ヲ行使スベシ但シ其ノ権利ノ行使ニ要スル費用ガ其ノ行使ニ依リテ得ベキ金額ヲ超ユルモノト認メラルル場合其ノ他特別ノ事情アル場合ニ於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ其ノ権利ノ全部又ハ一部ヲ行使セズ又ハ一時行使セザルコトヲ得
銀行ハ命令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ権利ノ行使ニ依リテ得タル金額ヨリ満期以後ノ利息及銀行ガ其ノ権利ノ行使ノ為支出シタル費用ヲ控除シタル残額ヲ政府ニ納付スベシ
第五条 第一条ノ契約ヲ為シタル銀行ガ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ契約ニ違反シタルトキハ政府ハ契約ヲ解除シ、損失ノ全部若ハ一部ニ付補償ヲ為サズ又ハ損失補償金ノ全部若ハ一部ノ返還ヲ命ズルコトヲ得
第六条 本法ノ適用ニ付テハ商工組合中央金庫ハ之ヲ銀行ト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム