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(樺太地方鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第八十三號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
樺太地方鉄道補助法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太地方鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
法律第八十三號
樺太地方鐵道補助法中左ノ通改正ス
第一條第一項中「十五年ヲ限リ」ノ下ニ「豫算ノ範圍內ニ於テ」ヲ加フ
第二條
前條ノ補助金ハ每營業年度ニ於ケル建設費ニ對シ年五分ノ割合ニ相當スル金額ヲ限度トス但シ每營業年度ニ於ケル益金カ建設費ニ對シ年一分ノ割合ニ相當スル金額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ハ之ヲ補助金額ヨリ控除ス
第五條
削除
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本法施行ノ際現ニ補助ヲ受クル鐵道ニ對スル補助ニ付テハ各現在ノ補助期間滿了ノ日ノ屬スル營業年度ノ末日迄ハ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太地方鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
法律第八十三号
樺太地方鉄道補助法中左ノ通改正ス
第一条第一項中「十五年ヲ限リ」ノ下ニ「予算ノ範囲内ニ於テ」ヲ加フ
第二条
前条ノ補助金ハ毎営業年度ニ於ケル建設費ニ対シ年五分ノ割合ニ相当スル金額ヲ限度トス但シ毎営業年度ニ於ケル益金カ建設費ニ対シ年一分ノ割合ニ相当スル金額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ハ之ヲ補助金額ヨリ控除ス
第五条
削除
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本法施行ノ際現ニ補助ヲ受クル鉄道ニ対スル補助ニ付テハ各現在ノ補助期間満了ノ日ノ属スル営業年度ノ末日迄ハ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革