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(東北振興電力株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第八十一號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
東北振興電力株式会社法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東北振興電力株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
遞信大臣 勝正憲
法律第八十一號
東北振興電力株式會社法中左ノ通改正ス
第三條ノ二
東北振興電力株式會社ハ商法ニ規定スル制限ヲ超エテ社債ヲ募集スルコトヲ得但シ社債ノ總額ハ拂込ミタル株金額ノ五倍ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東北振興電力株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
逓信大臣 勝正憲
法律第八十一号
東北振興電力株式会社法中左ノ通改正ス
第三条ノ二
東北振興電力株式会社ハ商法ニ規定スル制限ヲ超エテ社債ヲ募集スルコトヲ得但シ社債ノ総額ハ払込ミタル株金額ノ五倍ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革