(都市計画法中改正法律)
法令番号: 法律第七十六號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル都市計畫法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
法律第七十六號
都市計畫法中左ノ通改正ス
第一條中「保安、」ノ下ニ「防空、」ヲ加フ
第十一條ノ二 都市計畫トシテ內閣ノ認可ヲ受ケタル公園、綠地若ハ廣場ノ境域內又ハ都市計畫トシテ內閣ノ認可ヲ受ケタル土地區劃整理ノ區域內ニ於ケル建築物ニ關スル制限ニシテ都市計畫上必要ナルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五條ノ二中「建物アル宅地」ノ下ニ「又ハ墳墓地」ヲ加フ
第十五條ノ三 土地區劃整理ノ施行ニ因リ道路、廣場、運河、公園其ノ他ノ公共ノ用ニ供スベキモノト爲リタル土地ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ國又ハ公共團體ノ所有地ニ之ヲ編入ス
第十六條中「公園」ノ下ニ「、緣地」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル都市計画法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
法律第七十六号
都市計画法中左ノ通改正ス
第一条中「保安、」ノ下ニ「防空、」ヲ加フ
第十一条ノ二 都市計画トシテ内閣ノ認可ヲ受ケタル公園、緑地若ハ広場ノ境域内又ハ都市計画トシテ内閣ノ認可ヲ受ケタル土地区画整理ノ区域内ニ於ケル建築物ニ関スル制限ニシテ都市計画上必要ナルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五条ノ二中「建物アル宅地」ノ下ニ「又ハ墳墓地」ヲ加フ
第十五条ノ三 土地区画整理ノ施行ニ因リ道路、広場、運河、公園其ノ他ノ公共ノ用ニ供スベキモノト為リタル土地ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ国又ハ公共団体ノ所有地ニ之ヲ編入ス
第十六条中「公園」ノ下ニ「、縁地」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム