日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道会法中改正法律)
法令番号: 法律第六十五號
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
北海道会法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道會法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
法律第六十五號
北海道會法中左ノ通改正ス
第八條第四號中「北海道地方稅」ノ下ニ「、分擔金」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道会法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
法律第六十五号
北海道会法中左ノ通改正ス
第八条第四号中「北海道地方税」ノ下ニ「、分担金」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革