地方税制改正の一環として、地方税負担の均衡、地方団体財政基盤の確立、税制の簡易化を目指し、地方の独立財源を物税本位にすることと分与税制度を創設することを主な内容とする改正案である。具体的には、地租・家屋税・営業税の三収益税を道府県および市町村の独立財源とし、戸数割を廃止して新たに市町村民税を設置。また、地方分与税制度を創設し、還付税と配付税の二種類を設けることで地方財政の調整を図る。これにより、地方団体は財政状況に応じた財源を確保でき、自治行政の発展と地方住民の負担の合理化が期待できる。昭和17年度からの実施を目指している。
参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 所得税法改正法律案外三十件委員会 第5号