資本利子税法廃止の提案理由は、直接国税体系の改組に伴うものです。具体的には、現行の所得税を分類所得税と総合所得税の二本立てに改め、収益税制度を廃止する方針の一環として、資本利子税を廃止することとしました。新制度では、配当利子所得に対しては分類所得税として源泉課税を行い、総合所得税でも課税することで、より公平な負担と税制の簡素化を図ることとしています。これにより、従来の資本利子税は新しい税体系に吸収される形で廃止されることになりました。この改正は、税制の根本的改革の一部として位置づけられ、負担の均衡化と税制の簡素化という目的を達成するための措置として実施されることになりました。
参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号