(資本利子税法廃止法律)
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

資本利子税法廃止の提案理由は、直接国税体系の改組に伴うものです。具体的には、現行の所得税を分類所得税と総合所得税の二本立てに改め、収益税制度を廃止する方針の一環として、資本利子税を廃止することとしました。新制度では、配当利子所得に対しては分類所得税として源泉課税を行い、総合所得税でも課税することで、より公平な負担と税制の簡素化を図ることとしています。これにより、従来の資本利子税は新しい税体系に吸収される形で廃止されることになりました。この改正は、税制の根本的改革の一部として位置づけられ、負担の均衡化と税制の簡素化という目的を達成するための措置として実施されることになりました。

参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第75回帝国議会

衆議院
(昭和15年2月8日)
(昭和15年2月9日)
(昭和15年2月10日)
(昭和15年3月17日)
貴族院
(昭和15年3月18日)
(昭和15年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル資本利子稅法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第五十二號
資本利子稅法ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ賦課シ若ハ賦課スベカリシ又ハ徵收シ若ハ徵收スベカリシ資本利子稅ニ關シテハ仍舊法ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル資本利子税法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第五十二号
資本利子税法ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ賦課シ若ハ賦課スベカリシ又ハ徴収シ若ハ徴収スベカリシ資本利子税ニ関シテハ仍旧法ニ依ル