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(資本利子税法廃止法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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廃止:
資本利子税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル資本利子稅法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第五十二號
資本利子稅法ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ賦課シ若ハ賦課スベカリシ又ハ徵收シ若ハ徵收スベカリシ資本利子稅ニ關シテハ仍舊法ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル資本利子税法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第五十二号
資本利子税法ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ賦課シ若ハ賦課スベカリシ又ハ徴収シ若ハ徴収スベカリシ資本利子税ニ関シテハ仍旧法ニ依ル
本文
詳細・沿革