(営業収益税法廃止法律)
法令番号: 法律第五十一號
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル營業收益稅法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第五十一號
營業收益稅法ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
法人ノ昭和十五年三月三十一日以前ニ終了シタル各事業年度分ノ營業收益稅及個人ノ昭和十四年分以前ノ營業收益稅ニ關シテハ仍舊法ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル営業収益税法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第五十一号
営業収益税法ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
法人ノ昭和十五年三月三十一日以前ニ終了シタル各事業年度分ノ営業収益税及個人ノ昭和十四年分以前ノ営業収益税ニ関シテハ仍旧法ニ依ル