(狩猟法中改正法律)
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル狩獵法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
農林大臣 島田俊雄
法律第四十七號
狩獵法中左ノ通改正ス
第八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
狩獵免許ヲ受クル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ甲乙各種ニ付左ノ區別ニ從ヒ免許稅ヲ納ムヘシ
一等 綜合所得稅ヲ納ムル者及其ノ家族 七十圓
二等 一等以外ノ者ニシテ分類所得稅年額二十圓以上ヲ納ムルモノ及其ノ家族 四十圓
三等 一等及二等以外ノ者 十八圓
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ日ヨリ昭和十六年四月十五日迄ニ狩獵ノ免許ヲ受クル者ニ付テハ昭和十四年分所得稅二百圓以上ヲ納ムル者及其ノ家族ヲ以テ第八條ニ規定スル一等ニ該當スル者、昭和十四年分所得稅ヲ納ムル者及其ノ家族ヲ以テ同條ニ規定スル二等ニ該當スル者、此等ノ者以外ノ者ヲ以テ同條ニ規定スル三等ニ該當スル者ト看做シ本法ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル狩猟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
農林大臣 島田俊雄
法律第四十七号
狩猟法中左ノ通改正ス
第八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
狩猟免許ヲ受クル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ甲乙各種ニ付左ノ区別ニ従ヒ免許税ヲ納ムヘシ
一等 綜合所得税ヲ納ムル者及其ノ家族 七十円
二等 一等以外ノ者ニシテ分類所得税年額二十円以上ヲ納ムルモノ及其ノ家族 四十円
三等 一等及二等以外ノ者 十八円
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ日ヨリ昭和十六年四月十五日迄ニ狩猟ノ免許ヲ受クル者ニ付テハ昭和十四年分所得税二百円以上ヲ納ムル者及其ノ家族ヲ以テ第八条ニ規定スル一等ニ該当スル者、昭和十四年分所得税ヲ納ムル者及其ノ家族ヲ以テ同条ニ規定スル二等ニ該当スル者、此等ノ者以外ノ者ヲ以テ同条ニ規定スル三等ニ該当スル者ト看做シ本法ヲ適用ス