昭和15年の税制改正の一環として、以下の理由で行われました:1. 最近の増税時に骨牌税の税率引き上げを見送ってきた経緯があること2. 戦時体制下での財源確保のため、各種税目で増徴を図る必要があったこと3. 骨牌税についてもなお増徴の余地があると判断されたことこのような背景から、骨牌税の税率を「相当程度」引き上げることとなりました。これは全体的な税制改正における一施策として位置づけられています。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号