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(取引所税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
取引所税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル取引所稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第四十二號
取引所稅法中左ノ通改正ス
第一條中「百分ノ十五」ヲ「百分ノ十二」ニ、「取引所營業稅」ヲ「取引所特別稅」ニ改ム
第三條及第四條中「取引所營業稅」ヲ「取引所特別稅」ニ改ム
第五條第一項第二種中「萬分ノ一・五」ヲ「萬分ノ五」ニ、「萬分ノ二・五」ヲ「萬分ノ七」ニ改ム
第二十二條
北海道、府縣、市町村其ノ他ノ公共團體ハ營業稅ノ附加稅ヲ課スルノ外取引所ノ業務ニ對シ地方稅ヲ課スルコトヲ得ス
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ爲シタル賣買取引ニ基ク賣買手數料收入金額ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル取引所税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第四十二号
取引所税法中左ノ通改正ス
第一条中「百分ノ十五」ヲ「百分ノ十二」ニ、「取引所営業税」ヲ「取引所特別税」ニ改ム
第三条及第四条中「取引所営業税」ヲ「取引所特別税」ニ改ム
第五条第一項第二種中「万分ノ一・五」ヲ「万分ノ五」ニ、「万分ノ二・五」ヲ「万分ノ七」ニ改ム
第二十二条
北海道、府県、市町村其ノ他ノ公共団体ハ営業税ノ附加税ヲ課スルノ外取引所ノ業務ニ対シ地方税ヲ課スルコトヲ得ス
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ為シタル売買取引ニ基ク売買手数料収入金額ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革