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(揮発油税法中改正法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
揮発油税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル揮發油稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第三十九號
揮發油稅法中左ノ通改正ス
第三條中「十三圓二十錢」ヲ「三十四圓三十五錢」ニ改ム
第二十三條
本法ニ於テ保稅地域トハ關稅法ニ定ムル保稅地域ヲ謂フ
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際揮發油ノ製造者又ハ販賣者ガ製造場又ハ保稅地域以外ノ場所ニ於テ三キロリットル以上ノ揮發油ヲ所持スル場合ニ於テハ其ノ者ニ於テ本法施行ノ日ニ之ヲ製造場ヨリ引取リタルモノト看做シ昭和十五年五月三十一日限其ノ揮發油稅ヲ徵收ス此ノ場合ニ於テハ第三條ノ改正稅率ニ依リ算出シタル稅額ト從前ノ稅率ニ依リ算出シタル稅額トノ差額ヲ以テ其ノ稅額トス
揮發油稅法第十四條第二項ノ規定ニ依リ政府ノ指定シタル物ヲ混和シテ製成シタル揮發油ニ在リテハ其ノ混和シタル鑛油以外ノ物ノ數量ヲ控除シタルモノヲ以テ前項ノ揮發油ノ數量トス
第二項ノ揮發油ノ所持者ハ其ノ所持スル揮發油ノ數量及貯藏ノ場所ヲ本法施行後一月以內ニ政府ニ申吿スベシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル揮発油税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第三十九号
揮発油税法中左ノ通改正ス
第三条中「十三円二十銭」ヲ「三十四円三十五銭」ニ改ム
第二十三条
本法ニ於テ保税地域トハ関税法ニ定ムル保税地域ヲ謂フ
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際揮発油ノ製造者又ハ販売者ガ製造場又ハ保税地域以外ノ場所ニ於テ三キロリットル以上ノ揮発油ヲ所持スル場合ニ於テハ其ノ者ニ於テ本法施行ノ日ニ之ヲ製造場ヨリ引取リタルモノト看做シ昭和十五年五月三十一日限其ノ揮発油税ヲ徴収ス此ノ場合ニ於テハ第三条ノ改正税率ニ依リ算出シタル税額ト従前ノ税率ニ依リ算出シタル税額トノ差額ヲ以テ其ノ税額トス
揮発油税法第十四条第二項ノ規定ニ依リ政府ノ指定シタル物ヲ混和シテ製成シタル揮発油ニ在リテハ其ノ混和シタル鉱油以外ノ物ノ数量ヲ控除シタルモノヲ以テ前項ノ揮発油ノ数量トス
第二項ノ揮発油ノ所持者ハ其ノ所持スル揮発油ノ数量及貯蔵ノ場所ヲ本法施行後一月以内ニ政府ニ申告スベシ
本文
詳細・沿革