揮発油税については、昭和12年の創設以来、1ガロンあたり5銭の税率を据え置いてきたが、国庫収入の増加を図るとともに燃料国策の遂行に資する趣旨により、1ガロンあたり8銭の引き上げを行い、合計13銭の税率に改めることとしたもの。これは、事変下における長期建設段階に入った財政経済状況に対応し、税制を整備確立する一環として行われた改正である。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号