清涼飲料税について、第一種の玉ラムネは比較的負担力の少ない消費に属すると認められるため増税を見送る一方、その他のサイダー、シトロン、ソーダ水等については約3割程度の増税を実施することとした。これは奢侈的消費や不急の消費に対する負担を増加させる方針に基づくものである。また、生活必需品や原料品等への課税は可能な限り避けることで、国民生活への不当な圧迫や一般物価高騰を防ぐよう配慮している。この改正は、戦時下における税制整備の一環として行われるものである。
参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号