直接国税体系の改組と地方税制度の改正を伴う税制改正の一環である。地租は地方団体の諸施設との連関が密接であり、応益課税の性質を有することから地方財源として活用することとした。改正に伴い、国税たる地租について税率と納期等に適当な改正を行うこととしている。また、地方税制の改正においては地方税負担の均衡と地方財政の基礎の確立を目標とし、地租・家屋税・営業税といった物税を地方団体の独立財源の中心とした。課税方法としては負担均衡を期するため、これら諸税の一部を国が徴収し、その収入を還付税・分与金として徴収地の府県に還付する仕組みを導入した。地方団体はこれに相当額の附加税を賦課することとした。
参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号