外貨債特別税について、課税限度となる利率を引き下げるとともに、内地居住者が所有する在外証券についても新たに課税対象とすることとしました。これは事変下における財政需要の増大に対応し、税収の確保を図るとともに、課税の公平性を高めることを目的としています。本改正は、中央・地方を通じた税制の全般的な改正の一環として行われ、負担の均衡、財政基礎の強化、経済政策との調和、税制の簡素化を目指すものです。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号