恩給法の改正案には主に3つの改正点がある。第一に、戦地外戦務加算等の加算年の割合を低減する一方、満洲国の国境警備加算と戦車加算を新設する。第二に、30歳未満の若年者に対する恩給停止の割合を増加させ、また恩給以外で多額の所得がある者への停止範囲を拡張する。第三に、公務員死亡後に入籍した妻子など、従来は認められなかった遺族の範囲を拡張し、銃後施設として一定条件下で遺族として取り扱えるようにする。その他、恩給法の規定整理のための改正も含まれている。
参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第19号