(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 昭和15年3月28日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十七日
內閣總理大臣 米內光政
法律第二十號
會計檢査院法中左ノ通改正ス
第二條中「檢査官十四員」ヲ「檢査官十六員」ニ、「副檢査官專任二十四員」ヲ「副檢査官專任二十八員」ニ改ム
第五條中「檢査官三員又ハ四員」ヲ「檢査官三員乃至五員」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十七日
内閣総理大臣 米内光政
法律第二十号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条中「検査官十四員」ヲ「検査官十六員」ニ、「副検査官専任二十四員」ヲ「副検査官専任二十八員」ニ改ム
第五条中「検査官三員又ハ四員」ヲ「検査官三員乃至五員」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス