(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和15年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の歳計膨張により会計検査院の検査事務が著しく増加している。特に臨時軍事費が巨額に上り、書面検査・実地検査ともに分量が増加し、検査範囲と地域も広範になっている。このような状況に対応するため、検査能力の充実を図る必要があり、検査官2名と副検査官4名の増員を行うことを目的として、会計検査院法の改正を提案するものである。

参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第18号

審議経過

第75回帝国議会

衆議院
(昭和15年2月29日)
(昭和15年3月17日)
貴族院
(昭和15年3月18日)
(昭和15年3月22日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十七日
內閣總理大臣 米內光政
法律第二十號
會計檢査院法中左ノ通改正ス
第二條中「檢査官十四員」ヲ「檢査官十六員」ニ、「副檢査官專任二十四員」ヲ「副檢査官專任二十八員」ニ改ム
第五條中「檢査官三員又ハ四員」ヲ「檢査官三員乃至五員」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十七日
内閣総理大臣 米内光政
法律第二十号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条中「検査官十四員」ヲ「検査官十六員」ニ、「副検査官専任二十四員」ヲ「副検査官専任二十八員」ニ改ム
第五条中「検査官三員又ハ四員」ヲ「検査官三員乃至五員」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス