現在、地方裁判所及び同検事局の監督書記は全て判任官であるが、書記課の事務の現状を考慮し、また裁判所書記の地位向上を図るため、地方裁判所及び同検事局に奏任官である書記長を置くことができるようにする必要がある。この改正を行うことが本法案の趣旨である。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第19号