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(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 昭和15年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
裁判所構成法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
司法大臣 木村尙達
法律第十九號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第八十六條第一項中「地方裁判所檢事局ノ書記課ニ」ノ下ニ「書記長又ハ」ヲ加フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
司法大臣 木村尚達
法律第十九号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第八十六条第一項中「地方裁判所検事局ノ書記課ニ」ノ下ニ「書記長又ハ」ヲ加フ
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