(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和15年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現在、地方裁判所及び同検事局の監督書記は全て判任官であるが、書記課の事務の現状を考慮し、また裁判所書記の地位向上を図るため、地方裁判所及び同検事局に奏任官である書記長を置くことができるようにする必要がある。この改正を行うことが本法案の趣旨である。

参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第19号

審議経過

第75回帝国議会

衆議院
(昭和15年3月2日)
(昭和15年3月17日)
貴族院
(昭和15年3月18日)
(昭和15年3月22日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
司法大臣 木村尙達
法律第十九號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第八十六條第一項中「地方裁判所檢事局ノ書記課ニ」ノ下ニ「書記長又ハ」ヲ加フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
司法大臣 木村尚達
法律第十九号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第八十六条第一項中「地方裁判所検事局ノ書記課ニ」ノ下ニ「書記長又ハ」ヲ加フ