近時、海外での日本銀行券相場下落により、輸出代金決済や貿易外受取勘定の送金の際に、日本銀行券を送付・携帯輸入する事例が増加し、外貨資金の獲得保全上、憂慮すべき事態が生じた。これを抑制するため、昭和14年7月1日以降、大蔵省令により日本銀行券の輸入を許可制としたが、その法的根拠に疑義があるため、外国為替管理法上の根拠を明確にし、通貨に関する為替管理法規を整備する目的で本法案を提出した。
参照した発言: 第75回帝国議会 貴族院 本会議 第17号