日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(外国為替管理法中改正法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 昭和15年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
外国為替管理法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國爲替管理法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
法律第十八號
外國爲替管理法中左ノ通改正ス
第一條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
通貨若ハ外國通貨ノ輸出若ハ輸入、金地金、金ノ合金若ハ金ヲ主タル材料トスル物ノ輸出又ハ金貨幣ノ鑄潰若ハ毀傷
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国為替管理法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
法律第十八号
外国為替管理法中左ノ通改正ス
第一条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
通貨若ハ外国通貨ノ輸出若ハ輸入、金地金、金ノ合金若ハ金ヲ主タル材料トスル物ノ輸出又ハ金貨幣ノ鋳潰若ハ毀傷
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革