(台湾官設鉄道用品資金会計法中改正法律)
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和15年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

台湾における官設鉄道事業の拡大に伴い、台湾官設鉄道用品資金特別会計の歳入歳出も著しく増加している。その結果、現行の資金額では本会計の本来の機能を十分に発揮することが困難となる恐れがある状況を考慮し、本資金の法定額を200万円に増額する必要があるため、本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第75回帝国議会

衆議院
(昭和15年2月13日)
(昭和15年3月5日)
貴族院
(昭和15年3月6日)
(昭和15年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
法律第十五號
臺灣官設鐵道用品資金會計法中左ノ通改正ス
第二條 臺灣官設鐵道用品資金ハ二百萬圓トシ漸次臺灣總督府特別會計ヨリ繰入ス
第三條中「此ノ場合ニ於テハ前金拂竝槪算渡ヲ爲スコトヲ得」ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾官設鉄道用品資金会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
法律第十五号
台湾官設鉄道用品資金会計法中左ノ通改正ス
第二条 台湾官設鉄道用品資金ハ二百万円トシ漸次台湾総督府特別会計ヨリ繰入ス
第三条中「此ノ場合ニ於テハ前金払並概算渡ヲ為スコトヲ得」ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ施行ス