(作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 昭和15年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
海軍大臣 吉田善吾
法律第八號
作業會計法中左ノ通改正ス
第二條第四項ヲ左ノ如ク改ム
海軍燃料廠据置運轉資本ハ六百萬圓トシ漸次一般會計ヨリ繰入ス
附 則
本法ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
海軍大臣 吉田善吾
法律第八号
作業会計法中左ノ通改正ス
第二条第四項ヲ左ノ如ク改ム
海軍燃料廠据置運転資本ハ六百万円トシ漸次一般会計ヨリ繰入ス
附 則
本法ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ施行ス