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(重要肥料業委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十七號
公布年月日: 昭和14年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
重要肥料業委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕重要肥料業委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十八日
內閣總理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第八百九十七號
重要肥料業委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ商工大臣及農林大臣」ヲ「農林大臣ノ監督ニ屬シ關係各大臣」ニ改ム
第二條第一項中「、副會長二人」ヲ削ル
第三條第一項及第三項中「內閣總理大臣」ヲ「農林大臣」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第四條第二項ヲ左ノ如ク改ム
會長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條第一項中「內閣總理大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
第六條第一項中「內閣ニ於テ」ヲ「農林大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕重要肥料業委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十八日
内閣総理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第八百九十七号
重要肥料業委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「内閣総理大臣ノ監督ニ属シ商工大臣及農林大臣」ヲ「農林大臣ノ監督ニ属シ関係各大臣」ニ改ム
第二条第一項中「、副会長二人」ヲ削ル
第三条第一項及第三項中「内閣総理大臣」ヲ「農林大臣」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条第一項中「内閣総理大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
第六条第一項中「内閣ニ於テ」ヲ「農林大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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