重要肥料業委員会官制
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 昭和11年12月26日
法令の形式: 勅令
朕重要肥料業委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第四百五十二號
重要肥料業委員會官制
第一條 重要肥料業委員會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ商工大臣及農林大臣ノ諮問ニ應ジテ重要肥料業統制法第十一條第三項ノ規定ニ依ル處分、同法第十八條ノ規定ニ依ル制限其ノ他同法施行ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ關係各大臣ノ諮問ニ應ジテ前項ニ揭グル事項ノ外重要肥料業ノ統制ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ重要肥料業ノ統制ニ關スル重要事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人、副會長二人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副會長ハ商工大臣及農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ左ニ揭グル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項第二號ニ揭グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル副會長其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕重要肥料業委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第四百五十二号
重要肥料業委員会官制
第一条 重要肥料業委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ商工大臣及農林大臣ノ諮問ニ応ジテ重要肥料業統制法第十一条第三項ノ規定ニ依ル処分、同法第十八条ノ規定ニ依ル制限其ノ他同法施行ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ前項ニ掲グル事項ノ外重要肥料業ノ統制ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ重要肥料業ノ統制ニ関スル重要事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人、副会長二人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副会長ハ商工大臣及農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル副会長其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス