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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十八號
公布年月日: 昭和14年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百八十八號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「遞信副事務官 專任二十九人」ヲ「遞信副事務官 專任三十人」ニ、「遞信書記 專任千二百七十四人」ヲ「遞信書記 專任千三百六十二人」ニ、「遞信技手 專任四百六十七人」ヲ「遞信技手 專任五百四人」ニ、「遞信書記補 專任千四百八十八人」ヲ「遞信書記補 專任千五百三十九人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外遞信保健技師專任五人ヲ置ク奏任官ノ待遇トス
第十四條ノ二
遞信保健技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百八十八号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「逓信副事務官 専任二十九人」ヲ「逓信副事務官 専任三十人」ニ、「逓信書記 専任千二百七十四人」ヲ「逓信書記 専任千三百六十二人」ニ、「逓信技手 専任四百六十七人」ヲ「逓信技手 専任五百四人」ニ、「逓信書記補 専任千四百八十八人」ヲ「逓信書記補 専任千五百三十九人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外逓信保健技師専任五人ヲ置ク奏任官ノ待遇トス
第十四条ノ二
逓信保健技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革