(南洋拓殖株式会社令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十三號
公布年月日: 昭和14年12月27日
法令の形式: 勅令
朕南洋拓殖株式會社令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十六日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百七十三號
南洋拓殖株式會社令中左ノ通改正ス
第十二條第二項中「商法第二百九條ニ定ムル決議ニ依ルコトヲ要セズ」ヲ「商法第二百九十六條及第二百九十八條ノ規定ヲ適用セズ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋拓殖株式会社令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十六日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百七十三号
南洋拓殖株式会社令中左ノ通改正ス
第十二条第二項中「商法第二百九条ニ定ムル決議ニ依ルコトヲ要セズ」ヲ「商法第二百九十六条及第二百九十八条ノ規定ヲ適用セズ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス