第十八條 拓務大臣ハ南洋拓殖株式會社ノ業務ヲ監督ス
第十九條 拓務大臣ハ南洋拓殖株式會社監理官ヲ置キ南洋拓殖株式會社ノ業務ヲ監視セシム
南洋拓殖株式會社監理官ハ何時ニテモ南洋拓殖株式會社ノ金庫、帳簿及諸般ノ文書物件ヲ檢査スルコトヲ得
南洋拓殖株式會社監理官ハ必要ト認ムルトキハ何時ニテモ南洋拓殖株式會社ニ命ジテ營業ニ關スル諸般ノ計算及狀況ヲ報吿セシムルコトヲ得
南洋拓殖株式會社監理官ハ南洋拓殖株式會社ノ株主總會其ノ他諸般ノ會議ニ出席シ意見ヲ陳述スルコトヲ得
第二十條 南洋拓殖株式會社借入金ヲ爲サントスルトキハ拓務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第二十一條 南洋拓殖株式會社其ノ所有スル重要財產ヲ讓渡シ又ハ擔保ニ供セントスルトキハ拓務大臣ノ認可ヲ受クベシ
前項ノ重要財產ハ拓務大臣之ヲ指定シ官報ヲ以テ吿示ス
第二十二條 南洋拓殖株式會社合併又ハ解散ヲ爲サントスルトキハ拓務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第二十三條 南洋拓殖株式會社定款其ノ他拓務大臣ノ認可ヲ受ケタル事項ヲ變更セントスルトキハ更ニ拓務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第二十四條 拓務大臣ハ南洋拓殖株式會社ノ業務ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ發スルコトヲ得
第二十五條 拓務大臣ハ南洋拓殖株式會社ノ決議又ハ役員ノ行爲ガ法令、法令ニ基キテ爲ス處分若ハ定款ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ其ノ決議ヲ取消シ又ハ役員ヲ解任スルコトヲ得
第二十六條 拓務大臣ハ本令中其ノ職務ニ屬スル事項ノ一部ヲ南洋廳長官ニ委任スルコトヲ得