日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十號
公布年月日: 昭和14年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東州裁判事務取扱令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十六日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第八百七十號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中「一商法施行法」ノ次ニ「一商法中改正法律施行法」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十六日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第八百七十号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中「一商法施行法」ノ次ニ「一商法中改正法律施行法」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革