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(登録税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十七號
公布年月日: 昭和14年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
登録税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕登錄稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十六日
內閣總理大臣 阿部信行
大藏大臣 靑木一男
勅令第八百六十七號
登錄稅法施行規則中左ノ通改正ス
第五條ノ四中「第十九條ノ四」ヲ「第十九條ノ五」ニ改ム
第六條中「第十九條ノ六」ヲ「第十九條ノ七」ニ改ム
第七條及第八條中「第十九條ノ十」ヲ「第十九條ノ十一」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年法律第四十五號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕登録税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十六日
内閣総理大臣 阿部信行
大蔵大臣 青木一男
勅令第八百六十七号
登録税法施行規則中左ノ通改正ス
第五条ノ四中「第十九条ノ四」ヲ「第十九条ノ五」ニ改ム
第六条中「第十九条ノ六」ヲ「第十九条ノ七」ニ改ム
第七条及第八条中「第十九条ノ十」ヲ「第十九条ノ十一」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年法律第四十五号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革